相続不動産の取扱について
株式会社トキオンが行う相続不動産の取扱に関してのお知らせです。
ご相談に関しては司法書士による「相続登記」が済んでいる方が対象となります。
※まだ相続登記が済んでいない場合は、提携している司法書士事務所をご紹介させて頂くことも可能です。
お問い合わせはこちらから以下の内容を伝えください。
相続人の住所、氏名、連絡先(電話番号orメールアドレス)
例)世田谷区世田谷〇-〇-〇
世田谷太郎
090-〇〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇@〇〇〇〇.co.jp
お問い合わせ欄
相続地の住所(相続登記完了証に記載の内容含む)
例)土地面積:〇〇〇. 〇〇㎡
建物面積:〇〇〇. 〇〇㎡
連絡の希望等
例)連絡は平日19時以降を希望
既に弊社以外の不動産業者へ相談されている場合でも相談承ります。
・不動産のセカンドオピニオンとして
・担当営業者と相性が合わなそう
・営業の押しが強すぎる
・メールでやり取りしたいのに電話営業してくる etc
お問合せ頂いた方の希望を第一にしております。
株式会社トキオン